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『マンションへの散歩道 第十一歩』 2022/2/7

2022/02/07 (Mon) 14:50
━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング-━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンは、配信登録された方の他に、マンションコンサルティング社員と名刺交換された方、および過去に展示会・セミナー等に参加いただいた方に配信しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

XXXX XXXX 様

「災害時のトイレ対策」は大問題です。
平時であれば、マンションの水洗トイレは安全で便利です。しかし、いざ災害となると困ることがたくさんあります。特に、排泄物の処理ができないと困ってしまいます。排泄物は自分だけの問題ではなく、全体に健康被害や衛生環境の悪化をもたらします。そのような事態を避けるために、近年は、災害経験などを参考にして行政もマンションの管理組合も、そして住人も様々な取り組みをしています。そのような対策の一つとして有用なのが「カトー折り」です。その「カトー折り」の加藤祐一先生が我社のメルマガに登場いただけることになりました。是非、ご一読ください。
さて、「マンションへの散歩道」の第十歩を発信しますので御一読ください。(MCKK編集)

【1 岩見守和のマンション関係記事】
■マンション関係記事1月分
好評のマンション関係記事1月分(73ページ)をお届けします。
(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
https://c.bme.jp/90/3703/364/XXXX
■『岩見守和のマンション関係記事』のバックナンバーはこちらで確認できます。
https://c.bme.jp/90/3703/365/XXXX

【2 マンションの安全と安心】

■大規模修繕
マンションは大体12年ぐらいの頻度で大規模修繕をしなければなりません。外壁の点検補修あるいは塗装、屋上防水、ベランダ回りの補修、共用部の補修などがその対象ですね。・・・・・

(防犯設備士 Yahosan)

続きはこちら
https://c.bme.jp/90/3703/366/XXXX

【3 マンションと法】
■4つの手続
前回は管理組合が滞納管理費の回収に当たって法的措置を講じる場合に考えられる4つの手続をお伝えしました。 そこで,今回は,この4つの手続((1)民事調停,(2)支払督促,(3)少額訴訟,(4)通常訴訟)のメリット,デメリットを踏まえた手続選択・・・・・・
(弁護士 豊田 秀一)
続きはこちら
https://c.bme.jp/90/3703/367/XXXX

【4 アメリカ便り】
■Homeowners Association (HO将来的にダラスでコンドミニアム(日本のマンション)を購入しようと検討した場合、まず日本の管理組合にあたるHOAについて知っておかなければいけないとアドバイスを受けたので、・・・・

(米テキサス 谷 景太)
続きはこちら
https://c.bme.jp/90/3703/368/XXXX

【5 ヨーロッパのマンション】
■ベルリンにおける建築物の高さ制限
ドイツの首都であるベルリンは東京都と広さがほぼ同じだが、人口は400万人程であるため緑が豊富である。東京のように高層マンションがいたる所に建っているわけでもなく、・・・・・・・・・・
(独ベルリン 是沢 正明)
続きはこちら
https://c.bme.jp/90/3703/369/XXXX

【6 避難生活に役立つカトー折り】
はじめまして、今回からブログを書くことになりました加藤祐一と申します。よろしくお願いします。
私には出版物がありまして、「避難生活に役立つカトー折り」文芸社出版というものですが、身近にある紙が暮らしに役立つものになるんだよ、と折り方の絵をたくさん並べた・・・・・・・
(カトー折り 加藤祐一)
続きはこちら
https://c.bme.jp/90/3703/370/XXXX

【7 マンション関係判例集】
マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。
今回は開示・閲覧請求関係の判例を紹介します。
総会招集のための名簿閲覧請求は可能 平29年10月26日  東京地判
管理組合の文書閲覧と写真撮影は規約になくても可能 平28年12月9日 大阪高判
帳簿閲覧請求訴訟後の譲受者は利害関係者でない 平14年8月28日 東京高判
会計帳簿等閲覧請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴) 平26年9月18日 東京地判
情報開示・閲覧請求 平26年1月10日 東京地判
管理費等収支報告開示請求事件 平28年4月15日 東京地判
管理者の業務文書の閲覧、書面報告請求 平4年5月22日 東京地判
(MCKK編集)
続きはこちら
https://c.bme.jp/90/3703/371/XXXX

【8 マンション再生】
先日、友人の大手マンション関連の会社幹部から「マンション再生」の話を聞く機会があった。経年により建て替えか改修のどちらかが必要だが、どうもうまく進まないというのである。一言で言えば、合意形成ができないのである。それはそうだろう、共有財産の合意形成はそんなに簡単ではない。だからマンション再生は進まない。結果として、マンション再生、すなわち建て替えや改修は、ビジネス的には在りだが時期尚早である。
しかし、日本はマンションの先駆けである住宅団地の再生では着々と成果を出してきているように見える。特に公的主体による再生は進んでいる。その再生手法は、複雑な合意形成をなしているはずだ。
今後は、民間主体の団地型マンションや単棟型マンション等の再生が課題となる。公的主体の手法の成果を更に進化させて取り組むべきであろう。民間主体の場合は公的主体よりも居住者のニーズは多様であろうから、より柔軟な選択肢のある再生手法が求められることは当然である。また、無秩序な再生ではなく公共空間をきれいにするという景観の観点もなければ、単なる建て替えや改修であり未来の財産とはなりえない。
今後の老朽化は避けられない。老朽化の放置は社会問題となる。そのためにも、合意形成のための環境整備が必要である。権利調整、建築規制、関連法令などの在り方を早急に進める必要がある。
また、共有財産の権利者はマンションの終活と捉え、真摯に取り組まなければならない課題である。
いずれにしても、友人のような不動産関係の会社にとっては「マンション再生」はビックビジネスである。冒頭のマンション関連会社のように、今から取り組まないとメリットを享受できない。
(MCKK 澤 與志博)

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