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『マンションへの散歩道 第三十三歩』 2023/12/4

2023/12/04 (Mon) 13:40
━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング-━
このメールマガジンは、配信登録された方の他に、マンションコンサルティング社員と名刺交換された方、および過去に展示会・セミナー等に参加いただいた方に配信しています。
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XXXX XXXX 様


横浜市の防災アプリ「横浜市避難ナビ」が60万ダウンロードを突破したというニュースがありました。とてもすごいことだと思います。やはり、分譲マンションにおいては「防災」は大切なテーマで、関心が高いのだと思います。
そのような背景の一端を知る調査発表がありましたので紹介します。
株式会社カシワバラ・コーポレーションは、関東?震災100年の節?に住まいの防災を考えるきっかけづくりを?的に「住まいと防災意識に関する実態調査」を実施しました。 自宅での防災対策とマンションの管理組合や防災組織が取り組むマンション防災対策のチェックリストも公開しています。

■-住まいと防災意識に関する実態調査(2023年8月29日公表)
https://y.bmd.jp/90/3703/1493/XXXX

それでは、『マンションへの散歩道 第三十三歩』をお届けしますので御一読ください。(MCKK編集)

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目次
1 岩見守和のマンション関係記事:2023年11月分(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
2 マンションと法:最近のマンションに関する動き(その2)(弁護士 豊田 秀一)
3 アメリカ便り:Today is a gift(米テキサス 谷 景太)
4 カトー折りの散歩道:開発者の喜び(カトー折り 加藤 祐一)
5 マンション関係判例集:訴訟 判決関係(MCKK編集)
6 マンション問題を考える:分譲マンションと住民自治(MCKK 澤 與志博)
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【1 岩見守和のマンション関係記事】
■マンション関係記事11月分
好評のマンション関係記事11月分(95ページ)をお届けします。(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
【岩見】マンション関係記事_2023年11月.pdf
https://y.bmd.jp/90/3703/1494/XXXX
■『岩見守和のマンション関係記事』のバックナンバーはこちらで確認できます。
https://y.bmd.jp/90/3703/1495/XXXX

【2 マンションと法】
■最近のマンションに関する動き(その2)
今回は、マンション標準管理委託契約書の改訂について、その具体的な改訂内容を取り上げます。
<書面の電子化及びIT総会・理事会等DXへの対応>
この改訂は、令和3年施行のマンション管理適正化法の改正や・・・・・・・・・・・・・。
<担い手確保・働き方改革に関する対応(カスタマーハラスメント、管理員・清掃員の休暇取得等>
まず、管理員・清掃員の計画的な休暇・・・・・・・・・・・・・・・・・。次に、管理業者に対するカスタマーハラスメントを未然に防止するため、各種規定が・・・・・・。(弁護士 豊田 秀一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1496/XXXX

【3 アメリカ便り】
■Today is a gift
あっという間に2023年も12月ですね。実際のところまだ終わっていませんが、皆様にとってはどんな一年でしたでしょうか。
私にとっては今年も相変わらず忙しい一年でした。心を亡くすと書いて忙しいとはこれしかり。普段から仕事以外にプライベートでやりたい事を手元の手帳に忘れないように書き留めておくのですが、今年も実現できずに先延ばしされてしまうものばかりでした。やりたいことリストがいつの間にか数ページに・・・・・・・・(米テキサス 谷 景太)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1497/XXXX

【4 カトー折りの散歩道】
■開発者の喜び
このお題であるカトー折りについて、今日ほど素敵な日はない。手元にある新聞紙や牛乳パックをスリッパや食器に変身させている子どもたちの姿を観てきたからだ。こんにちは、加藤祐一です。いま、電車に乗っています。現場を離れて、ふっと落ち着いた気分になってコラムを書いています。新横浜駅から徒歩20分にある大豆戸小学校では本日まめどが学習交流会を父兄参観・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1498/XXXX

【5 マンション関係判例集】
マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)

■訴訟 判決関係
[例]
・準備書面の直送支出は訴訟費用に当たらない  最一小決 平26年11月27日
・住所変更による債権譲渡通知の到達の効力訴訟 東京高判 平27年3月24日
・マンション建築設計図の創作性と著作権 知財高判 平27年5月25日
《詳細は、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1499/XXXX

【6 マンション問題を考える】
■分譲マンションと住民自治
分譲マンションの管理組合運営は、「住民自治」の一形態である。しかし、その管理組合が果たして「住民自治」として機能しているかと言えば、はなはだ疑問に思うことがある。
「住民自治」とは住民が自分達のコミュニティや生活環境に関する決定を“自ら”が行うことである。そのためは多様性を前提に、全ての住民がコミュニティの運営に参加し、意見を共有し協力することである。そしてコミュニティの発展に対する責任を住民が共有しなければならない。
分譲マンションの管理組合運営の法的根拠は区分所有法である。区分所有法の趣旨は、管理組合運営はマンションの区分所有者たちが“自ら”の住居環境の管理と運営に直接関与し、共同で意思決定を行うことである。すなわち「住民自治」である。
しかし、現実は、集会への参加率はとても低く、住民間のコミュニケーションが薄いと思う。意見が食い違うと先送りする。管理組合運営の情報提供が住民に対して不十分である。他人任せで自分の都合だけを主張する。専有財産には関心が高いが共有財産管には関心がない。住民からの提案がない。住民からの提案があっても意思決定に反映されない。等々、取り上げたらきりがない。
背景は色々考えられる。日本の伝統的な集団主義、教育システム、政治的な意思決定プロセスに関与しなくてもよい環境、個人の経済的成功の重要視、多忙な社会生活、社会的問題より個人的問題を優先する価値観、等々。
分譲マンションの住人が“自ら”「住民自治」を確立できることは大きなメリットである。しかし、そのメリットを十分に享受していると思えないことが多い。マンションの管理組合の困りごと相談を受けるたびに思うことは、「住民自治」が機能していれば簡単に解決することなのにと。残念至極である。管理組合運営が機能しなければ、自分達だけではなく社会も不利益を被る。社会が不利益を被れば、行政の関与が当然強まる。行政の関与が強まれば、“自ら”がマンション管理組合を運営する選択肢は狭くなる。そのような結果にならないようにしたいものである。(MCKK 澤 與志博)

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