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『マンションへの散歩道 第二十七歩』 2023/6/8

2023/06/08 (Thu) 18:26
━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング-━
このメールマガジンは、配信登録された方の他に、マンションコンサルティング社員と名刺交換された方、および過去に展示会・セミナー等に参加いただいた方に配信しています。
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XXXX XXXX 様

コロナ禍において在宅で仕事をせざるをえない人が増えましたが、その結果テレワークが進み、マンションでも在宅でテレワークをする人が増えました。しかし、管理組合では騒音や通信環境など様々な問題がおきましたが、それなりに解決して今日に至っています。
5月8日に、コロナの感染症法上の位置付けが5類に移行し、マンションでのテレワークが少しずつ元の勤務に体制に戻り、少しずつ在宅者が減っているように見えます。それがどの程度なのかは感覚でしかわかりませんが、東京都産業労働局の毎月の「テレワーク実施率調査」が参考になります。
4月度の調査によると、コロナ禍以来初めてテレワーク実施率が50%を切ったそうです。実施率はコロナ禍前は24%で、最も高かった時が65%でしたから、とても大きな変化だと思います。これからは、管理組合の運営も大きく変わることでしょう。

■東京都 テレワーク実施率調査結果 4月
https://y.bmd.jp/90/3703/1235/XXXX

それでは、『マンションへの散歩道 第二十七歩』をお届けしますので御一読ください。(MCKK編集)

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目次
1 岩見守和のマンション関係記事:2023年5月分(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
2 マンションと法:総会決議の瑕疵(弁護士 豊田 秀一)
3 アメリカ便り:You live in what?(米テキサス 谷 景太)
4 カトー折りの散歩道:転機に気づく(カトー折り 加藤 祐一)
5 マンション関係判例集:マンション購入と瑕疵担保訴訟 中古関係(MCKK編集)
6 マンション問題を考える:区分所有者の限界(MCKK 澤 與志博
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【1 岩見守和のマンション関係記事】
■マンション関係記事5月分
好評のマンション関係記事5月分(76ページ)をお届けします。(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
【岩見】マンション関係記事_2023年5月.pdf
https://y.bmd.jp/90/3703/1236/XXXX
■『岩見守和のマンション関係記事』のバックナンバーはこちらで確認できます。
https://y.bmd.jp/90/3703/1237/XXXX

【2 マンションと法】
■総会決議の瑕疵
今回からは、総会に関する法的問題について扱います。繰り返しとなりますが、総会は、管理組合における最高意思決定機関であるからこそ、マンション管理に関する重要問題が扱われることになります。したがって、総会の決議に瑕疵があった場合には、当該決議は無効になると解されています。なお、「総会の決議の無効」と似た概念として・・・・・・(弁護士 豊田 秀一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1238/XXXX

【3 アメリカ便り】
■You live in what?
こんにちは。2023年もあっという間に6月ですね。アメリカはメモリアルデーという祝日があり久しぶりのロングウイークエンドとなりました。ダウンタウン西に車で10分くらいのところにあるWhite Rock Lakeという湖があり、そこに出かけてきました。既にエアコンなしでは運転できないほどの暑さですが、湖畔では沢山のファミリーがピクニックやバーベキューをしたり、ハンモックに揺られたり、ジョギングなどをして・・・・・・・・(米テキサス 谷 景太)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1239/XXXX

【4 避難生活に役立つカトー折り】
■転機に気づく
カトー折りの散歩道をお読みいただき、ありがとうございます。転機ってありますよね。人生の転機といえば、就職、仕事、結婚、新居だとか、いろいろと思いつきますが、そういう誰もが見える、わかる転機というものも大事ですが、急に英会話ができるようになったとか、心が楽になったという自分自身の中で転機が起きて、人生がバラ色に感じるようになったという転機もあるでしょう。読書が楽しくなった、書道を好むようになったとか、趣味の転機もあるでしょうね。そういう転機というものに気づいてみませんかという話です。実は私に・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
https://y.bmd.jp/90/3703/1240/XXXX
■今月のカトー折り
~道具がなくてもつ繋がる~

【5 マンション関係判例集】
マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)

■マンション購入と瑕疵担保訴訟 中古関係
[例]
・リフォームマンション購入者の排水管不良瑕疵訴訟 東京地判 平28年4月22日
・中古マンション購入者が外壁タイルの剥離等瑕疵主張 東京地判 平28年3月24日
・個人間で購入マンションの施工業者への瑕疵訴訟 東京地判 平26年12月11日
・中古マンション説明義務違反訴訟 東京地判 平26年2月4日
《詳細は、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1241/XXXX

【6 マンション問題を考える】
■区分所有者の限界
マンション管理組合では専有部に立ち入ることが必要な場合がある。例えば、消防設備点検や雑排水管清掃である。この点検や清掃はマンション全体にとって必要不可欠である。しかし、全員が協力してくれないため、時に面倒な問題を引き起こす。
断る理由は沢山ある。「仕事で予定が合わせられない」「緊急で外出してしまった」「一人暮らしで見知らぬ人を入れたくない」「他人に部屋内を見せたくない」「作業服が嫌だから」・・・。
例えば、消防設備点検では消防法で防火管理者を選任して点検をさせなければならない。当然だが、その消防設備点検ができていない場合に、万が一、火災が発生した場合には,マンション全体が不利益になる。だから、管理規約で理事長による立入りを認めているのが一般的である。さらに、義務違反者に対する措置と理事長の勧告及び指示等の検討ができる。
しかし、管理組合の理事長にとっては、日常的にお付き合いのある隣人宅に強制的な立ち入りを実施することはとても勇気がいる行為である。ややもすると感情問題に発展し、良き隣人関係がもつれてしまい取り返しのつかないことになる。当然である。マンションは生活の場でありコミュニティが基礎にあるから、隣人とは揉めたくない。
このように、当事者である区分所有者が管理組合の立場でトラブル解決にあたるには限界がある。そこで、管理会社に委託し、仕事として処理をしてもらう。しかし、管理会社に委託できないマンションの悩みは深い。(MCKK 澤 與志博)

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