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『マンションへの散歩道 第二十一歩』 2022/12/06

2022/12/06 (Tue) 16:25
━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング-━
このメールマガジンは、配信登録された方の他に、マンションコンサルティング社員と名刺交換された方、および過去に展示会・セミナー等に参加いただいた方に配信しています。
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XXXX XXXX 様

我が家には、固定電話があります。
仕事はメールと携帯電話で十分ですが、一部の仕事の関係で無いと困るので手放すことが出来ないでいます。私も、コロナ禍になり在宅で仕事をする機会が増えました。在宅で仕事をしていると一日に何回も固定電話が鳴り響きます。
「はい、○○です」、相手は親しげに「○○さんですか、実はどこそこの不動産の件で・・・」と。
「はい、○○です」、相手は親しげに「○○さんですか、家の外装塗装の件で・・・」と。
「はい、○○です」、相手は親しげに「○○さんですか、インターネットの回線の件で・・・」と。
「はい、○○です」、相手は親しげに「奥様はいらっしゃいますか?○○化粧品ですが・・・」と。
これは、困ったものです。
少し応じてみると、私のことをあらかじめそれなりに調べていることが分かります。だから、深入りすると別の危険が待ち構えているような気がします。逆に、こちらを調査しているような電話もあるので、不気味になります。
ところで、マンションでも高齢者を中心に特殊詐欺の相談を受けることがあります。やはり電話がトリガーになっています。警察庁の調査でも、電話が88.9%だと報告されています。
解決策は、固定電話にオプション機器を追加するか、携帯電話に切り変えることだと言われています。
■令和3年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)
https://y.bmd.jp/90/3703/1014/XXXX
それでは、「マンションへの散歩道」の第二十一歩を発信しますので御一読ください。(MCKK編集)

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目次
1 岩見守和のマンション関係記事:2022年11月
2 マンションと法:役員の資格
3 アメリカとより:UBERドライバーからの警告
4 避難生活に役立つカトー折り:困ったことは起きるものだ
5 マンション関係判例集:対行政関係訴訟、行政がらみ訴訟など
6 マンション問題を考える:顏認証とプライバシー権
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【1 岩見守和のマンション関係記事】
■マンション関係記事11月分
好評のマンション関係記事11月分(93ページ)をお届けします。(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
【岩見】マンション関係記事_2022年11月.pdf
https://y.bmd.jp/90/3703/1015/XXXX
■『岩見守和のマンション関係記事』のバックナンバーはこちらで確認できます。
https://y.bmd.jp/90/3703/1016/XXXX

【2 マンションと法】
■役員の資格
今回は役員の資格について見ていきたいと思います。標準管理規約35条2項では、役員の資格について「理事及び監事は、総会の決議によって、『組合員のうち』から選任し、又は解任する」と定めており、役員の資格は組合員(当該マンションの区分所有者)であることだけです。 平成23年改正前の標準管理規約では、役員を「○○マンションに現に居住・・・・・・ (弁護士 豊田 秀一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1017/XXXX

【3 アメリカ便り】
■UBERドライバーからの警告
過去20年間、米国内トップレベルで人口増加を続けているダラス近郊(1)ですが、それに伴ってインフラも目に見えて充実してきました。市内を走る電車も増え、駅周辺にはアパートやマンションもどんどん建築されています。飲食店街は新しいお店が次々とオープンし、連日賑わいを見せています。ダウンタウンや飲食店街は駐車場スペースが限られているため、UBERの車も・・・・・・(米テキサス 谷 景太)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1018/XXXX

【4 避難生活に役立つカトー折り】
■困ったことは起きるものだ
数日前に自分のスマホをタクシーに落とした。その翌日にタクシー会社に連絡が取れたので、手元に戻ってきてよかったが、そのタクシーに落としたことに確信が持てるまでは、自分にさまざまな変化があった。紛失したことを受容して、冷静になると先々のことが見えてくる。スマホに入っていた貴重品や明日からの仕事のことなど困ったことを・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1019/XXXX
■今月のカトー折り

【4 避難生活に役立つカトー折り】
■困ったことは起きるものだ
数日前に自分のスマホをタクシーに落とした。その翌日にタクシー会社に連絡が取れたので、手元に戻ってきてよかったが、そのタクシーに落としたことに確信が持てるまでは、自分にさまざまな変化があった。紛失したことを受容して、冷静になると先々のことが見えてくる。スマホに入っていた貴重品や明日からの仕事のことなど困ったことを・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
《以下、ホームページに掲載》
■今月のカトー折り
~クリアファイルのスコップ~ 突然、すくいたい時に、すぐできるスコップ

【5 マンション関係判例集】
マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)

■対行政関係訴訟[例]
東日本大震災一部損壊への見直し取消訴訟 平26年8月6日  仙台高判
■行政がらみ訴訟[例]
耐震強度不足訴訟で建築確認した業者と市に訴訟 最三小決 平27年10月27日
■別荘管理関係[例]
分譲地の管理組合による滞納自治会費の遅延利率 静岡地判 平27年11月27日
《詳細は、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/1020/XXXX

【6 管理会社の評価制度も必要?】
 ■顏認証とプライバシー権
新築マンションに顏認証システムが導入され始めている。
顏認証システムは様々な生活シーンで使用されている。オフィスの社員証、スポーツクラブの会員証、監視カメラでの人物検知、コロナ対策での温度検知器、スマホのロック解除、空港の税関、コンサート会場のチケット管理、買い物時の決済、万引き対策、等々。そして、国民の支持も高いようだ。
顏認証システムの導入メリットは何といっても、非接触で本人が意識しなくても認証できることである。だからマンションのエントランスのオートロックには便利なのだ。
新築マンションでは顏認証システム付きオートロックマンションとして広告宣伝されている。それをヨシとする人が購入するから問題はないようだ。しかし、既存マンションが導入しようとすると簡単ではない。必ず、賛成・反対でもめる。もめる最大の理由は、プライバシー権が曖昧であることである。
個人情報保護法はプライバシー権とは何かを考えさせ、飛躍的に日本社会に根付いたと思う。かつてこの法律ができた時、顧問弁護士に「プライバシー権は何か?」と尋ねた。「プライバシー権の法的定義はない、判例判断するしかない」と言われ、言葉に窮したことがある。その後もプライバシー権が法的に定義されたとは聞かない。
顏認証システムの会社での導入等は仕方がないとしても、その考え方がマンションの生活の場に入ってくると、プライバシー権の定義がないと混乱要因になる。特にマンション管理組合のような集団の場では混乱要因になる。例えば、監視カメラと防犯カメラの違いもないまま必要だからと導入する。そして信頼をベースに規約を作る。その規約では公権力に要請されれば録画記録をオープンにするとなっている。しかし、後付けでこの矛盾に気づく。これが現実である。顔認証システムの導入でもめるのは当然であろう。
現代社会の生活基盤はデジタル・プラットホームと切っても切れない関係にある。そのプラットホームと顏認証のデータベースが結びつくことで、より便利な生活が待っている。しかし、便利の対極には大きなリスクがある。そうすると多数決の論理だけで結論にしては危険である。我が家でないからイイやも危険である。共用部だからイイやも危険である。顏認証システムの技術がレベルアップするから何とかなるだろうではない。逆で、顏認証システムの技術がレベルアップするからこそプライバシー権の定義ははっきりした方がいい。定義があれば、マンション内の議論も深まり建設的になる。民主主義を基盤とするマンション管理組合には信頼という曖昧は良くない。(MCKK澤與志博)

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