『マンションへの散歩道 第二十歩』 2022/11/7
2022/11/07 (Mon) 08:39
━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング-━
このメールマガジンは、配信登録された方の他に、マンションコンサルティング社員と名刺交換された方、および過去に展示会・セミナー等に参加いただいた方に配信しています。
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XXXX XXXX 様
マンションのリフォーム市場が活況です。
コロナ禍でリモートワークなどにより、在宅時間が長くなり自分のマンションや自分の自宅への関心が高いのが原因だと言われています。経済的には、消費動向が変わり旅行や娯楽に使われたお金がリフォームに使われることになったのでしょう。
管理組合にとっては、共用部のリフォームをどうするかは悩ましいところですが、一つの目安として、マンションを購入する人たちが何を基準に動機付けしているかが参考になります。
アットホーム(株)が「不動産のプロが選ぶ!『2022年上半期 問い合わせが多かった設備~購入編~』ランキング」をプレスリリースしています。(出所:アットホーム株式会社ホームページ)
・アットホーム株式会社ホームページ
https://y.bmd.jp/90/3703/957/XXXX
第1位が「駐車場(近隣含む)」、第2位が「エレベーター」、第3位が「オートロック」です。
マンション管理組合に係る立場では、第1位の「駐車場(近隣含む)」だったことが意外です。既存マンションでは空き駐車場は、管理上の大きな課題になっているだけに考えさせられるところです。
プレスリリースによると、不動産会社のコメントでは「マンションは敷地内の駐車場が1台しか借りられないことが多いので、近くに駐車場がある物件を探していた」「敷地内の機械式駐車場に収まらない大型車を所有しており、希望の物件ではあったものの購入を断念したお客さまがいた」などコメントが寄せられました。複数の車や大型車を所有している人は、駐車場の台数・高さの確認が必要です。また「EV車両の充電設備の有無について確認された」というコメントもあり、現代ならではのニーズも見受けられました。」と書いてありました。
それでは、「マンションへの散歩道」の第二十歩を発信しますので御一読ください。(MCKK編集)
【1 岩見守和のマンション関係記事】
■マンション関係記事10月分
好評のマンション関係記事10月分(75ページ)をお届けします。(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
【岩見】マンション関係記事_2022年10月.pdf
https://y.bmd.jp/90/3703/958/XXXX
■『岩見守和のマンション関係記事』のバックナンバーはこちらで確認できます。
https://y.bmd.jp/90/3703/959/XXXX
【2 マンションと法】
■管理組合の運営において、なぜ監事が必要なのか2
平成28年の標準管理規約の改正において、監事の権限や機能強化を図るための条文・コメントが盛り込まれたことに言及しました。具体的な条文等をまとめると、次のとおりとなります。1点目は、「理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない」(40条2項)という規定が・・・・・・ (弁護士 豊田 秀一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/960/XXXX
【3 アメリカ便り】
■ホリデーシーズン
アメリカでは、デパートやグローサリーストアその他の商業施設が、ハロウィンのデコレーションを撤去するのと同時にクリスマス仕様のデコレーションに切り替わります。マンションやアパートでも、入り口やロビー、エレベーター周辺などに設置されたライティングや、リース、ツリーなどが装飾され、それを目にすると、「ああ、もうそんな時期なんだなあ」と季節を感じます。可憐なシニアモデルをしている古い友人がいます。先日、彼女から動画のリンクが送られてきました。・・・・・・(米テキサス 谷 景太)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/961/XXXX
【4 避難生活に役立つカトー折り】
■冷静になる
世の中はコロナ明けを受けて、一日も早くコロナ前の経済に戻そうとやっきになっています。やっきになるのは、なかなかそううまく戻らないからです。そういうときは冷静になってみると、その仕組みが見えてきます。
カトー折りは一枚の紙を折ってくっ付け、使えるコップやごみ袋が作れますが、折ってくっ付ける仕組みを解明していくと面白いことに気付き・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/962/XXXX
■今月のカトー折り
チラシをすぐ紙コップにする(巻き折り)
(車酔い、突然の吐き気、うがい、口をゆすぐコップとして使える)
【5 マンション関係判例集】
マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)
■ベランダ、バルコニー問題[例]
ベランダでの喫煙を巡る訴訟 平26年4月22日 東京高判
■居住以外禁止問題[例]
住居専用マンションの託児所(年中無休)使用禁止訴訟 平18年3月30日 東京地判
■火災賠償問題[例]
室内火災原因鑑賞魚水槽ヒーター原因との訴訟 平26年6月12日 東京地判
■税金関係訴訟[例]
団地敷地固定資産税登録価格審査決定取り消し 最三小決 平26年9月30日
《詳細は、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/963/XXXX
【6 管理会社の評価制度も必要?】
「会社の都合で契約の更新ができません」と、いきなり通告された。
契約期間満了の3か月前である。なぜなのかの理由もなく、ただただ会社の事情でと頭を下げる担当者。呆然とする管理組合側。管理組合側は更新できない理由が分からない。値上げ要請でもされていれば、それなりの理解はできる。管理会社はただひたすら会社の事情でとしか言わない。管理組合側は管理委託契約書に基づいていることはわかっていても、これまで通り自動更新だと思っていた。管理組合の第1紀からお付き合いしてきたのなら尚更である。しかし、管理会社は適正化法に基づいて「更新しない」と通知してきたのである。
新しい管理会社にスイッチするにしても、3か月間しかない。押し問答をしていると、すぐ1か月は立ってしまう。あわてて、臨時の説明会を開催して全組合員と現実を共有する。管理組合の知見では事がスムーズに運ばないので専門家を探す。そして、新しい管理会社の選定作業に入る。もちろん総会準備もいる。仮に新しい管理会社が決まったとしても引継ぎ作業がある。無事に引き継いだとしても、呼吸が合うようになるには時間がかかる。
こんな事態を経験すると、管理会社を選定するための情報が如何に不足しているかが分かる。会社が大きいとか、歴史が長いとかの一般的な情報は、管理組合が真に求める管理サービス情報とは違う。当然だが、プレゼンテーションを聞いてもどの会社も似たり寄ったりである。自分達のマンションにとって最適な管理組合を探す基準がない。仕方がないので専門家を頼むしかない。仮に自分達でやろうとすれば、業界紙から探し出して見積もりを取り、比較検討するしかないのが現実である。管理組合には、とっても理不尽である。
このような事態は結果として業界の不利益である。もっとマンション管理組合に優しい仕組みはないのだろうかと思う。管理組合側に立った管理会社情報が必要である。今時の情報化社会にあってこの事態は困ったものである。今回の適正化法の改正で、管理組合は評価制度で「見える化」がスタートした。今後は管理会社の「見える化」も進めたらどうだろうか。(MCKK 澤 與志博)
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【発行者】
株式会社マンションコンサルティング
〒121-0807 東京都足立区伊興本町1-6-23
TEL:03-5809-4477 FAX:03-5809-4377
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管理組合にとっては、共用部のリフォームをどうするかは悩ましいところですが、一つの目安として、マンションを購入する人たちが何を基準に動機付けしているかが参考になります。
アットホーム(株)が「不動産のプロが選ぶ!『2022年上半期 問い合わせが多かった設備~購入編~』ランキング」をプレスリリースしています。(出所:アットホーム株式会社ホームページ)
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第1位が「駐車場(近隣含む)」、第2位が「エレベーター」、第3位が「オートロック」です。
マンション管理組合に係る立場では、第1位の「駐車場(近隣含む)」だったことが意外です。既存マンションでは空き駐車場は、管理上の大きな課題になっているだけに考えさせられるところです。
プレスリリースによると、不動産会社のコメントでは「マンションは敷地内の駐車場が1台しか借りられないことが多いので、近くに駐車場がある物件を探していた」「敷地内の機械式駐車場に収まらない大型車を所有しており、希望の物件ではあったものの購入を断念したお客さまがいた」などコメントが寄せられました。複数の車や大型車を所有している人は、駐車場の台数・高さの確認が必要です。また「EV車両の充電設備の有無について確認された」というコメントもあり、現代ならではのニーズも見受けられました。」と書いてありました。
それでは、「マンションへの散歩道」の第二十歩を発信しますので御一読ください。(MCKK編集)
【1 岩見守和のマンション関係記事】
■マンション関係記事10月分
好評のマンション関係記事10月分(75ページ)をお届けします。(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
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【2 マンションと法】
■管理組合の運営において、なぜ監事が必要なのか2
平成28年の標準管理規約の改正において、監事の権限や機能強化を図るための条文・コメントが盛り込まれたことに言及しました。具体的な条文等をまとめると、次のとおりとなります。1点目は、「理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない」(40条2項)という規定が・・・・・・ (弁護士 豊田 秀一)
《以下、ホームページに掲載》
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【3 アメリカ便り】
■ホリデーシーズン
アメリカでは、デパートやグローサリーストアその他の商業施設が、ハロウィンのデコレーションを撤去するのと同時にクリスマス仕様のデコレーションに切り替わります。マンションやアパートでも、入り口やロビー、エレベーター周辺などに設置されたライティングや、リース、ツリーなどが装飾され、それを目にすると、「ああ、もうそんな時期なんだなあ」と季節を感じます。可憐なシニアモデルをしている古い友人がいます。先日、彼女から動画のリンクが送られてきました。・・・・・・(米テキサス 谷 景太)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/961/XXXX
【4 避難生活に役立つカトー折り】
■冷静になる
世の中はコロナ明けを受けて、一日も早くコロナ前の経済に戻そうとやっきになっています。やっきになるのは、なかなかそううまく戻らないからです。そういうときは冷静になってみると、その仕組みが見えてきます。
カトー折りは一枚の紙を折ってくっ付け、使えるコップやごみ袋が作れますが、折ってくっ付ける仕組みを解明していくと面白いことに気付き・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/962/XXXX
■今月のカトー折り
チラシをすぐ紙コップにする(巻き折り)
(車酔い、突然の吐き気、うがい、口をゆすぐコップとして使える)
【5 マンション関係判例集】
マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)
■ベランダ、バルコニー問題[例]
ベランダでの喫煙を巡る訴訟 平26年4月22日 東京高判
■居住以外禁止問題[例]
住居専用マンションの託児所(年中無休)使用禁止訴訟 平18年3月30日 東京地判
■火災賠償問題[例]
室内火災原因鑑賞魚水槽ヒーター原因との訴訟 平26年6月12日 東京地判
■税金関係訴訟[例]
団地敷地固定資産税登録価格審査決定取り消し 最三小決 平26年9月30日
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【6 管理会社の評価制度も必要?】
「会社の都合で契約の更新ができません」と、いきなり通告された。
契約期間満了の3か月前である。なぜなのかの理由もなく、ただただ会社の事情でと頭を下げる担当者。呆然とする管理組合側。管理組合側は更新できない理由が分からない。値上げ要請でもされていれば、それなりの理解はできる。管理会社はただひたすら会社の事情でとしか言わない。管理組合側は管理委託契約書に基づいていることはわかっていても、これまで通り自動更新だと思っていた。管理組合の第1紀からお付き合いしてきたのなら尚更である。しかし、管理会社は適正化法に基づいて「更新しない」と通知してきたのである。
新しい管理会社にスイッチするにしても、3か月間しかない。押し問答をしていると、すぐ1か月は立ってしまう。あわてて、臨時の説明会を開催して全組合員と現実を共有する。管理組合の知見では事がスムーズに運ばないので専門家を探す。そして、新しい管理会社の選定作業に入る。もちろん総会準備もいる。仮に新しい管理会社が決まったとしても引継ぎ作業がある。無事に引き継いだとしても、呼吸が合うようになるには時間がかかる。
こんな事態を経験すると、管理会社を選定するための情報が如何に不足しているかが分かる。会社が大きいとか、歴史が長いとかの一般的な情報は、管理組合が真に求める管理サービス情報とは違う。当然だが、プレゼンテーションを聞いてもどの会社も似たり寄ったりである。自分達のマンションにとって最適な管理組合を探す基準がない。仕方がないので専門家を頼むしかない。仮に自分達でやろうとすれば、業界紙から探し出して見積もりを取り、比較検討するしかないのが現実である。管理組合には、とっても理不尽である。
このような事態は結果として業界の不利益である。もっとマンション管理組合に優しい仕組みはないのだろうかと思う。管理組合側に立った管理会社情報が必要である。今時の情報化社会にあってこの事態は困ったものである。今回の適正化法の改正で、管理組合は評価制度で「見える化」がスタートした。今後は管理会社の「見える化」も進めたらどうだろうか。(MCKK 澤 與志博)
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