『マンションへの散歩道 第十七歩』 2022/8/6
2022/08/06 (Sat) 17:42
━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング-━
このメールマガジンは、配信登録された方の他に、マンションコンサルティング社員と名刺交換された方、および過去に展示会・セミナー等に参加いただいた方に配信しています。
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XXXX XXXX 様
お世話になっているマンションでの出来事です。
夫婦で住んでいるが、お二人とも持病があり、奥様はほぼ寝たきりです。ご主人がなんとか奥様の介護をしながら生活していました。しかし、そのご主人が病気になり救急車で運ばれ入院することになってしまいました。残念なことですが、ご主人は戻ることはありませんでした。
幸いにして、ご家族(遠地)と連絡が取れましたが、奥様は行政の世話にはなりたくないようで、結局は民間のサービスを利用して寝たきりでマンションでの独り住まいを継続することになり、今に至っています。
ここで、問題となったのは「管理組合はどうすればよいか」ということです。
このマンションでは、管理組合はコミュニティ的なことにはタッチせず、建物の維持管理を中心にしようとその運営を進めてきていただけに、戸惑いが多かったようです。しかし、理事会の皆さんはこれが現実であること、そして、近い将来、もっとこの問題が大きくなると認識し、マンションの建物の維持管理とコミュニティ形成の両立ができないかを模索し始めました。
それでは、「マンションへの散歩道」の第十七歩を発信しますので御一読ください。(MCKK編集)
【1 岩見守和のマンション関係記事】
■マンション関係記事7月分
好評のマンション関係記事7月分(55ページ)をお届けします。(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
【岩見】マンション関係記事_2022年7月.pdf
https://y.bmd.jp/90/3703/794/XXXX
■『岩見守和のマンション関係記事』のバックナンバーはこちらで確認できます。
https://y.bmd.jp/90/3703/795/XXXX
【2 マンションと法】
■2つの老い
前回、前々回と管理組合の運営に関する法的問題を取り上げましたので、今回も、引き続き、管理組合の運営に関する法的問題を扱う予定でした。しかし、現在、マンション問題に関する講演の準備をしており、その中のテーマの1つとして、いわゆる「2つの老い」・・・・・・(弁護士 豊田 秀一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/796/XXXX
【3 アメリカ便り】
■When I Get Old
可憐なシニアモデルをしている古い友人がいます。先日、彼女から動画のリンクが送られてきました。
これまでも一般公開されるとたまに送ってくれていたのですが、今回は、老人ホームのコマーシャルフィルムでした。早速リンクをクリック。それぞれのシーンがとても綺麗。その中で友人がまさに映画の主人公のようなシーンの連続・・・・・・(米テキサス 谷 景太)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/797/XXXX
【4 避難生活に役立つカトー折り】
■生ごみ対策のカトー折り
猛烈な暑さですね。みなさん、体調はいかがでしょうか。これは、生活の構え方がガラッと変わるような暑さですよ。このコロナの合わせ技で、病院はえらいことになっています。似ているんです。症状が。それもコロナと熱中症が。似ているのは、非常に困ります。病院だけでなく、私たち自身も困りますよね。・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/798/XXXX
【5 マンション関係判例集】
マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)
■管理組合と業者の訴訟[例]
・管理組合の監視カマンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)
■管理組合から区分所有者への訴訟[1] 異常行動対処[例]
・総会決議各戸ドア交換工事実施に対する妨害停止訴訟 東京高判 平28年4月27日
・ベランダ塗装工事足場設置拒否訴訟 東京高判 平26年2月3日
■管理組合から区分所有者への訴訟[2] 建物等物理変更関係[例]
・貫通孔の原状回復訴訟等 東京高判 平28年4月21日
・前所有者が壁に開けた貫通孔の原状回復義務訴訟 控訴審 東京地判 平27年7月23日
■管理組合から区分所有者への訴訟[3] その他[例]
・事業用の物件管理費倍額規定の有効性 東京地判 平27年12月17日
・管理組合は権利能力なき社団に該当しない判例 東京地判 平27年2月18日
《詳細は、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/799/XXXX
【6 マンションの高齢化問題】
高齢化社会の到来で、高齢化が社会問題になると言われて久しい。
マンションも例外なく高齢化問題に直面している。築年数が経過したマンションでの住人の不安は間違いなく高齢化問題である。「滞納問題」「理事問題」「認知症問題」「孤独死問題」「財産処分問題」等々、並べればきりがない。そして、現実にこれらの問題は起きている。しかし、専有部であるがゆえに管理組合の問題とせず処理されている。だから多くは顕在化しないので、マンションの社会問題とならない。
ある大手のマンション管理会社では「孤独死問題」の専従者がいる。その専従者から聞いた。
孤独死は日数が経過しているので、まず特殊清掃から始まる。特殊清掃はただではない。だから支払い問題が起きる。ご家族が判明しないと、誰が支払うかという問題になる。ご家族がいても人間関係が切れていると当然だが拒否される。そうすると、とりあえず管理組合でとなる。しかし、管理組合では例外なくもめる。解決するとは限らない。更に、その後の整理がもっと大変になる。「孤独死問題」の整理は輪番制の理事には荷が重すぎる。プロが必要になる。だから、専従者がいるのだそうだ。
管理計画認定制度では、所有者名簿のほかに居住者名簿も要求している。これはこれで素晴らしい制度である。マンションの高齢化問題に対応するためにはさらに一歩進めて、共同の利益を維持するための連絡先整備が必要にならざるをえない。それも、財産管理、身上看護を前提にした連絡先である。確かに、個人情報等の様々な課題はある。しかし、マンションのような共有財産を円滑に維持するためには連絡先は必須事項となる日は近い。もっと言えば、これは制度の問題であり法整備の問題でもある。(MCKK 澤 與志博)
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【発行者】
株式会社マンションコンサルティング
〒121-0807 東京都足立区伊興本町1-6-23
TEL:03-5809-4477 FAX:03-5809-4377
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幸いにして、ご家族(遠地)と連絡が取れましたが、奥様は行政の世話にはなりたくないようで、結局は民間のサービスを利用して寝たきりでマンションでの独り住まいを継続することになり、今に至っています。
ここで、問題となったのは「管理組合はどうすればよいか」ということです。
このマンションでは、管理組合はコミュニティ的なことにはタッチせず、建物の維持管理を中心にしようとその運営を進めてきていただけに、戸惑いが多かったようです。しかし、理事会の皆さんはこれが現実であること、そして、近い将来、もっとこの問題が大きくなると認識し、マンションの建物の維持管理とコミュニティ形成の両立ができないかを模索し始めました。
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■2つの老い
前回、前々回と管理組合の運営に関する法的問題を取り上げましたので、今回も、引き続き、管理組合の運営に関する法的問題を扱う予定でした。しかし、現在、マンション問題に関する講演の準備をしており、その中のテーマの1つとして、いわゆる「2つの老い」・・・・・・(弁護士 豊田 秀一)
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■When I Get Old
可憐なシニアモデルをしている古い友人がいます。先日、彼女から動画のリンクが送られてきました。
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【4 避難生活に役立つカトー折り】
■生ごみ対策のカトー折り
猛烈な暑さですね。みなさん、体調はいかがでしょうか。これは、生活の構え方がガラッと変わるような暑さですよ。このコロナの合わせ技で、病院はえらいことになっています。似ているんです。症状が。それもコロナと熱中症が。似ているのは、非常に困ります。病院だけでなく、私たち自身も困りますよね。・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
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マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)
■管理組合と業者の訴訟[例]
・管理組合の監視カマンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。(MCKK編集)
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・総会決議各戸ドア交換工事実施に対する妨害停止訴訟 東京高判 平28年4月27日
・ベランダ塗装工事足場設置拒否訴訟 東京高判 平26年2月3日
■管理組合から区分所有者への訴訟[2] 建物等物理変更関係[例]
・貫通孔の原状回復訴訟等 東京高判 平28年4月21日
・前所有者が壁に開けた貫通孔の原状回復義務訴訟 控訴審 東京地判 平27年7月23日
■管理組合から区分所有者への訴訟[3] その他[例]
・事業用の物件管理費倍額規定の有効性 東京地判 平27年12月17日
・管理組合は権利能力なき社団に該当しない判例 東京地判 平27年2月18日
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【6 マンションの高齢化問題】
高齢化社会の到来で、高齢化が社会問題になると言われて久しい。
マンションも例外なく高齢化問題に直面している。築年数が経過したマンションでの住人の不安は間違いなく高齢化問題である。「滞納問題」「理事問題」「認知症問題」「孤独死問題」「財産処分問題」等々、並べればきりがない。そして、現実にこれらの問題は起きている。しかし、専有部であるがゆえに管理組合の問題とせず処理されている。だから多くは顕在化しないので、マンションの社会問題とならない。
ある大手のマンション管理会社では「孤独死問題」の専従者がいる。その専従者から聞いた。
孤独死は日数が経過しているので、まず特殊清掃から始まる。特殊清掃はただではない。だから支払い問題が起きる。ご家族が判明しないと、誰が支払うかという問題になる。ご家族がいても人間関係が切れていると当然だが拒否される。そうすると、とりあえず管理組合でとなる。しかし、管理組合では例外なくもめる。解決するとは限らない。更に、その後の整理がもっと大変になる。「孤独死問題」の整理は輪番制の理事には荷が重すぎる。プロが必要になる。だから、専従者がいるのだそうだ。
管理計画認定制度では、所有者名簿のほかに居住者名簿も要求している。これはこれで素晴らしい制度である。マンションの高齢化問題に対応するためにはさらに一歩進めて、共同の利益を維持するための連絡先整備が必要にならざるをえない。それも、財産管理、身上看護を前提にした連絡先である。確かに、個人情報等の様々な課題はある。しかし、マンションのような共有財産を円滑に維持するためには連絡先は必須事項となる日は近い。もっと言えば、これは制度の問題であり法整備の問題でもある。(MCKK 澤 與志博)
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