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『マンションへの散歩道 第十四歩』 2022/5/11

2022/05/11 (Wed) 09:05
━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング-━
このメールマガジンは、配信登録された方の他に、マンションコンサルティング社員と名刺交換された方、および過去に展示会・セミナー等に参加いただいた方に配信しています。
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XXXX XXXX 様

4月1日から「マンション管理適正化法」が改正され、マンション管理士の社会的役割が増しました。
マンション管理士はマンション管理適正化法で以下のように規定されています。
「登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。」と。すなわち、明確に規定された実務はなく、助言、指導、相談、援助ができるという、実に曖昧な業務があるだけでした。
今回の改正により、「管理認定」という実質的実務が規定されました。マンション管理士にとっては実に喜ばしい事態です。すなわち、国がビジネスの機会をくれたのですが、これをビジネスのトリガーにできるかどうかは、それぞれのマンション管理士次第です。他力本願にならないようにしたいものです。
さて、「マンションへの散歩道」の第十四歩を発信しますので御一読ください。(MCKK編集)


【1 岩見守和のマンション関係記事】
■マンション関係記事4月分
好評のマンション関係記事4月分(71ページ)をお届けします。(情報リスクアドバイザー 岩見 守和)
https://y.bmd.jp/90/3703/667/XXXX

■『岩見守和のマンション関係記事』のバックナンバーはこちらで確認できます。
https://y.bmd.jp/90/3703/668/XXXX

【2 マンションと法】
■資産価値のあるマンションになる
前回までは,6回にわたって滞納管理費の問題を見てきました。第7歩の連載記事に戻りますが,本連載では,マンション管理適正化法の改正に基づき新たに創設された管理計画認定制度の認定基準に沿って,「資産価値のあるマンションになる」上で関係する法的問題を・・・・・・(弁護士 豊田 秀一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/669/XXXX

【3 アメリカ便り】
■マイアミサーフサイドビーチのその後
アメリカでは3月末に全米でマスク着用解除となり、生活が新型コロナ流行前の日常に戻りつつあります。そして最近までマスク着用義務付けされていた空港や機内においても4月18日に解除となりました。・・・・・・(米テキサス 谷 景太)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/670/XXXX

【4 避難生活に役立つカトー折り】
■咄嗟の出来事、そのとき貴方は?
読者からの投稿にカトー折りの利用方法について詳しく教えてほしいというのがありました。それを知ったときにこんな光景を思い出してしまったのですが、ちょっと嫌な光景です。 それは電車の中で起こりました。空いているときで私は座っていまして、・・・・・・(カトー折り 加藤 祐一)
《以下、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/671/XXXX

【5 マンション関係判例集】
■総会決議無効等訴訟
マンションに関する裁判の判例等を「マンション関係判例集」としてまとめました。
本資料は山形民男氏の作成した判例資料集「時系列平成26年~令和2年」全131ページをもとにしています。
今回は「総会決議無効等訴訟」の判例を紹介します。(MCKK編集)

[例]
■2名のみ所有する建物の管理組合集会を一人だけ招集 平17年10月27日  東京地判
■高圧受電方式への変更の際の個別電力供給契約の解約 平31年3月5日  最三小判
■託児所施設の運営赤字分補填の補助金決議効力  平28年7月1日 最二小判
《詳細は、ホームページに掲載》
https://y.bmd.jp/90/3703/672/XXXX

【6 マンションの充電設備設置】
僕の知人が、テスラで遊びに来た。その知人はマンション住まいで、残念ながら充電設備がない。それなのに買った。彼曰く「これからの時代はEVだから、私は行動するのだ!」と。変わり者である。
EV車は知らないわけではないが、あまりいい印象がない。テスラは何が違うのか気になる。早速、試乗した。僕が知るEV車はエンジンという内燃機関が電気モーターに置き換わったものである。しかし、テスラはコンピュータが運転する車である。例えるなら“iPhone車”である。「お前、そんなことも知らなかったのか?」とイーロン・マスクに言われそうだが、残念ながら知らなった。
考えてみれば、我々の世界はコンピュータ社会であり、何から何までICT端末化が進む。車だってICT端末になっても不思議はない。いや、当然である。お陰様で「CASE」の意味もようやく本質が理解できたような気分である。
マンション管理組合では、時に充電設備設置が議論される。しかし、ほとんどが設置できない。お金と場所と多数決が解決できない理由だ。一部の人は熱心に設置を求めるが、単なる少数意見となる。最後は時期尚早で終わり。まだまだ、EV車の所有者が少ないから、住民にとっては、充電設備は「何のメリットもない設備」となる。だから修繕積立金を充当することは論外となる。結局、合意できない。
しかし、マンション向けの充電設備サービスは確実に増えている。そして何より、時代は進化している。出来ない理由を考えるよりも、できる理由を考えて取り組む時期に入ったと思う。(MCKK 澤 與志博)


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